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最高裁判所第三小法廷 平成11年(オ)1065号 決定 2000年6月27日

上告人兼申立人

株式会社片山組

右代表者代表取締役

星野明夫

右訴訟代理人弁護士

渡邉修

吉澤貞男

山西克彦

冨田武夫

伊藤昌毅

峰隆之

被上告人兼相手方

西田修一

右訴訟代理人弁護士

志村新

滝沢香

上条貞夫

小部正治

右当事者間の東京高等裁判所平成一〇年(ネ)第一四二五号賃金等請求事件について、同裁判所が平成一一年四月二七日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

本件を上告審として受理しない。

上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

理由

一  上告について

民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法三一二条一項又は二項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認を主張するものであって、明らかに右各項に規定する事由に該当しない。

二  上告受理申立てについて

本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法三一八条一項の事件に当たらない。よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 元原利文 裁判官 千種秀夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 奥田昌道)

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